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2012.11.12
お知らせ

中小企業金融円滑化法の終了後の対応について

中小企業金融円滑化法(『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律』通称、中小企業金融円滑化法、モラトリアム法、金融円滑化法)は、
平成25年3月末で最終期限を迎え、終了することとなっております。

その後、この中小企業金融円滑化法に基づき、申請を行い、リスケ(リスケジュール)をしているが、今後、どのように対応したらよいのだろうと不安な経営者も多数いらっしゃるかと思います。

この中小企業金融円滑化法は、もともと、リーマンショック後の急激な金融経済環境の悪化による中小企業等の資金繰り悪化などに対応するため、
中小企業等が返済条件の軽減を求めた場合に、金融機関はできる限り貸付の条件変更に応じる努力義務を課すことなどを内容とする時限的な法律です。

平成21年12月に施行され、既に二回延長され、平成24年3月までに累計284万件の実行があり、実行金額の累計は約80兆円にのぼっております。
また、利用した企業のうち約8割が再度猶予を申し込むなど、事業の改善が必ずしも進んでいないのが現状です。

そのような中、中小企業金融円滑化法は、平成25年3月で期限を迎えるため、今後、中小企業の倒産が増加するであろうと懸念されております。
世界的な経済不況と引き続く円高による苦境だけでなく、2011年3月の東日本大震災及び原発問題で、大きな痛手を受け、今もその後遺症に苦しんでいる企業が数多くあります。

いずれにしましても、早期に抜本的な対策を講じる必要があると思われ、当社にも、そのような対応を迫られる企業様のご相談が多くなってきております。

当社においては、それぞれの企業様の状況に応じたご提案・サポート及びスポンサーの発掘などを行っておりますので、
中小企業金融円滑化法の申請を行われている中小企業の経営者、オーナーの皆さまにおかれましては、早めのご相談をお勧め致します。